「認定農業者制度と農業経営改善計画書の認定」について
[ 用語の出所根拠・目的等 ]
平成5年度に、「効率的かつ安定的な農業経営」の確保・育成を目指し、農業経営基盤強化促進法が制定されました。
ここで、「認定農業者制度」が創設されましたが、その趣旨は経営体が農業経営改善計画書を作成し、経営改善に取り組む事に対し認定を受け、これに対して関係者も支援して行こうというものです。
[ 用語の概要等 ]
Ⅰ.認定農業者制度とは
平成5年に制定された農業経営基盤強化促進法により、農業者が作成する農業経営の規模拡大、生産方式の合理化等、農業経営の改善を図るための計画(農業経営改善計画)を市町の基本構想に照らして市町長が認定する制度です。
この認定を受けた農業経営改善計画を持つ農業者を通称で認定農家と呼んでいます。
Ⅱ.農業経営改善計画書の作成
認定を受ける場合は、経営改善計画(経営を、どのような方法で、どういう方向に改善・発展させていくのか、5年後を見通して作成した計画)を作成し、市町の窓口に提出します。作成に当たっては、地域担い手育成総合支援協議会等から支援を受けられます。
Ⅲ.農業経営改善計画書の内容
経営改善計画書の内容は下記の項目を整理することになっています。
1.目標とする営農類型
2.経営改善の方向の概要(経営の経過、現状、将来目標を記載)
3.農業経営規模の拡大に関する目標(作目・部門、経営耕地、作業受託、その他関連・付帯事業)
4.生産方式の合理化に関する目標(機械・施設、農用地利用条件、作目・部門別合理化方向)
5.経営管理の合理化に関する目標
6.農業従事の態様等の改善に関する目標
7.目標を達成するためにとるべき処置
8.(参考)として農業労働力
Ⅳ.認定の基準
1.市町の基本構想に照らして適切であること。
2.計画の内容は達成される見込みが確実であること。
3.地域の農用地の効率的・総合的な利用を図るため適切なものであること。
Ⅴ.計画の有効期限
1.経営改善計画の有効期限は5年間とされています。計画期間の終了を迎えようとしている方は、計画達成状況の点検と併せて、
次の5年間を見通した新たな計画を作成し、再認定をうけることができます。
2.経営改善計画の認定は「ゴール」でなく「スタート」です。目標を実現させるため、自らが考えた具体策を実行することが大切です。
3.経営改善の基本は自らの努力が大切です。この努力に対して、地域担い手育成総合支援協議会をはじめ、関係機関が支援する
ことになっています。