栃木県担い手育成総合支援協議会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 この協議会は、栃木県担い手育成総合支援協議会(以下「県協議会」という。)という。
(事務所)
第2条 県協議会は、主たる事務所を栃木県宇都宮市平出工業団地9番地25 栃木県農業協同組合中央会内に置く。
(目的)
第3条 県協議会は、「食料・農業・農村基本計画」に即し、効率的かつ安定的な農業経営を育成するため、認定農業者の確保・育成、農業経営の法人化、集落営農の組織化・法人化、農地の確保と有効利用等を推進し、本県農業の持続的な発展に資することを目的とする。
(事業)
第4条 県協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 担い手の育成支援に関すること。
(2) 経営改善・能力向上活動に関すること。
(3) 農業経営の法人化の推進に関すること。
(4) 集落営農の組織化・法人化の推進に関すること。
(5) 担い手交流活動の支援に関すること。
(6) 収入減少影響緩和対策に係る農業者の積立金の管理に関すること。
(7) その他県協議会の目的を達成するために必要なこと。
2 県協議会は、前項に関する業務の一部を第5条の会員等に委託して実施することができるものとする。
3 事業の実施に当たって、県協議会の各会員が県協議会活動を実施する場合には、県協議会は、当該会員に対して事業に係る補助金を活動費として交付することができるものとする。
第2章 会員等
(県協議会の会員)
第5条 会員は、次に掲げるもの並びに会員の推薦に基づき、幹事会の承認を得たものとする。
(1) (一社)栃木県農業会議
(2) 栃木県農業協同組合中央会
(3) 全国農業協同組合連合会栃木県本部
(4) 栃木県土地改良事業団体連合会
(5)(公財)栃木県農業振興公社
(6)栃木県
(7) 栃木県農業共済組合
(8) 栃木県食糧集荷協同組合
(届出)
第6条 会員は、その名称、所在地及び代表者の氏名に変更があったときは、遅滞なく県協議会にその旨を届け出なければならない。
第3章 役員等
(役員の定数及び選任)
第7条 県協議会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 監 事 2名
2 前項の役員は、第5条の会員の中から総会において選任する。
3 会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることはできない。
(役員の職務)
第8条 会長は、会務を総理し、県協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 監事は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 県協議会の業務執行及び会計の状況を監査すること。
(2) 前号において不正な事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(3) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、3年とする。
2 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(任期満了又は辞任の場合)
第10条 役員は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行うものとする。
(役員の解任)
第11条 県協議会は、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決を経て、その役員を解任することができる。この場合において、県協議会は、その総会の開催の日の14日前までに、その役員に対し、その旨を書面をもって通知し、かつ、議決の前に弁明する機会を与えるものとする。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない非行があったとき。
(役員の報酬)
第12条 役員は、無報酬とする。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、会長が別に定める。
第4章 総会
(総会の種別等)
第13条 県協議会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 総会の議長は、会長があたる。
3 通常総会は、毎年1回以上開催する。
4 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 会員現在数の4分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。
(2) 第8条第3項第3号の規定により監事が招集したとき。
(3) その他会長が必要と認めたとき。
(総会の招集)
第14条 前条第4項第1号の規定により請求があったときは、会長は、その請求のあった日から30日以内に総会を招集しなければならない。
2 総会の招集は、少なくともその開催の7日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。
(総会の議決方法等)
第15条 総会は、会員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 会員は、総会において、各1個の議決権を有する。
3 総会においては、前条第2項によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。
4 総会の議事は、第17条に規定するものを除き、出席者の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、会員として総会の議決に加わることができない。
(総会の権能)
第16条 総会は、この規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算の設定又は変更に関すること。
(2) 事業報告及び収支決算に関すること。
(3) その他県協議会の運営に関する重要な事項。
(特別議決事項)
第17条 次の各号に掲げる事項は、総会において、出席者の議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
(1) 県協議会規約の変更
(2) 県協議会の解散
(3) 会員の除名
(4) 役員の解任
(書面又は代理人による表決)
第18条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の書面は、総会の開催の日の前日までに県協議会に到着しないときは、無効とする。
(議事録)
第19条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載する。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在数、当該総会に出席した会員数、第18条により当該総会に出席したと見
なされた者の数及び当該総会に出席した会員の氏名
(3) 議案
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
3 議事録は、議長及び当該総会に出席した会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2名以上が記名押印しなければならない。
4 議事録は、第2条の事務所に備え付けておかなければならない。
第5章 幹事会
(幹事会の構成等)
第20条 県協議会の業務を円滑に行うため、幹事会を置く。
2 幹事会は、第5条に掲げる会員が推薦するものをもって構成する。
3 幹事の中から幹事長を互選する。
4 幹事会は、必要に応じて幹事長が招集する。
(幹事会の議決及び協議事項)
第21条 次の各号に掲げる事項は、幹事会においてこれを決する。
(1)総会に付議すべき事項に関すること。
(2)会員の加入に関すること。
2 次の各号に掲げる事項は、幹事会において協議する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること。
(2)その他幹事会において必要と認めた事項に関すること。
第6章 事務局等
(事務局)
第22条 総会の決定に基づき県協議会の業務を執行するため、事務局を置く。
2 事務局は、第5条に掲げる会員が推薦するものをもって構成する。
3 県協議会は業務の適正な執行のため、事務局長を置く。
4 事務局長は、幹事長が任命する。
5 県協議会の庶務は、事務局長が総括し、及び処理する。
6 事務局に事務局次長を置く。
7 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときはその職務を代理する。
8 事務局員の服務等については、栃木県農業協同組合中央会の関係諸規程を適用するも のとする。
(業務の執行)
第23条 県協議会の業務の執行の方法については、この規約で定めるもののほか、次の各号に掲げる規定による。
(1)事務処理規程
(2)会計処理規程
(3)文書取扱規程
(4)公印取扱規程
(5)その他幹事会において特に必要と認めた規程
(書類及び帳簿の備付け)
第24条 県協議会は、第2条の事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
(1) 県協議会規約
(2) 役員等の氏名及び住所を記載した書面
(3) 収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿
(4) その他前条各号に掲げる規程に基づく書類及び帳簿
第7章 会計
(事業年度)
第25条 県協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(経費)
第26条 県協議会の経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 栃木県補助金等
(2) 国補助金等
(3) その他の収入
(経費の取扱い)
第27条 県協議会の経費の取扱方法は、交付要綱及び会計処理規程による。
(監査等)
第28条 会長は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、通常総会の開催の日の7日前までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支計算書
2 監事は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して会長に報告するとともに、会長はその監査報告書を総会に提出しなければならない。
3 会長は、第1項各号に掲げる書類及び前項の監査報告書について、総会の承認を得た後、これを第2条の事務所に備え付けておかなければならない。
(報告)
第29条 会長は、農業経営強化対策推進事業実施要領(平成14年3月29日付け13経営第6627号農林水産事務次官依命通知)、農業経営強化対策推進事業費補助金交付要領及び交付金交付要領、その他栃木県の定める交付要領等の規定に定める書類を栃木県知事に提出しなければならない。
第8章 県協議会規約の変更、解散及び残余財産の処分
(規約の変更)
第30条 県協議会は、担い手育成総合支援協議会設置要領(平成17年4月1日16経営第8837号)により、県協議会規約を変更したときは、栃木県知事に報告するものとする。
(県協議会が解散した場合の残余財産の処分)
第31条 県協議会が解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、総会において会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、栃木県知事の許可を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第9章 雑則
(細則)
第32条 実施要綱、実施要領、交付要綱及び設置要領その他この規約に定めるもののほか、県協議会の事務の運営上必要な細則は、幹事会の承認を得た後、会長が別に定める。
附 則
1 この規約は、平成17年4月28日から施行する。
2 県協議会の設立初年度の役員の選任については、第7条第2項中「総会」とあるのは、「設立総会」と読み替えるものとし、その任期については、第9条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
3 県協議会の設立初年度の会計年度については、第25条の規定にかかわらず、この規約の施行の日から平成18年3月31日までとする。
4 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
5 この規約は、平成21年5月8日から施行する。
6 この規約は、平成22年5月12日から施行する。
7 この規約は、平成28年5月9日から施行する。